2017年07月31日

自転車を傘差し運転していた64歳女性に15%の過失を認めた事案~判例ニュース

 【京都地裁平成28年6月14日判決】(自保1983号124頁)

傘を差して自転車に搭乗する64歳女子原告と衝突まで気付かなかった83歳男子被告運転の乗用車の出合頭衝突事故につき、原告は、「見通しの悪い本件交差点を進行するに当たり、右手に傘を差したまま片手で自転車を運転した点、左方の被告車を発見したにもかかわらず、被告車が原告車を見て停止するものと軽信して進行したことについての過失がある。ただし、原告は、本件事故当時。64歳3か月の女性であり、本件事故前1日1000メートル泳ぐ等の健康体であったとはいえ、注意力・判断力が低下しがちな要保護性の高い存在であることも考慮する必要がある」として、「原告につき15%の過失相殺が行うのが相当である」と判示した。

 

[コメント]

自転車の傘差し運転は、道路交通法70条の安全運転義務違反となり、罰則(3月以下の懲役または5万円以下の罰金)の対象となります。

自転車で傘を差すなどして片手運転中、事故に遭った場合、「自転車の著しい過失」があったとして、基本的過失割合に概ね5~10%過失が上乗せされることになります。

雨が降っているときにしばしば見かける、傘を差しながら自転車に乗る人の姿。それ自体、大変危険な行為ですし、万が一事故に遭った場合に過失割合上不利に働き、賠償額が減額される可能性もあるので、絶対にやめていただきたいと思います。梅雨は明けましたが、是非ご注意ください。

 

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