2018年09月18日

追突された原告貨物車のリヤードフレームは事故以前からすでに損傷が生じ交換の必要性も生じていたと本件事故による損害を否認した事案~判例ニュース

【東京地裁平成28年8月24日判決】(自保1983号174頁)

原告会社所有の中型貨物車は、被告運転の普通乗用車に追突され、リヤードフレーム等が損傷したとして、修理費・点検費用等を求めて訴えを提起した。

裁判所は、追突された原告貨物車のリヤードフレーム等の損傷が本件事故のみにより生じたと認めるのは困難とし、本件事故以前から既に損傷が生じ、その交換の必要性も生じていたとして、本件事故による損害を否認した。

 

[コメント]

当事務所が扱った交通事故案件でも、まれに、事故とは関係ない損傷を交通事故による物損として請求されることがありました。

当事務所では、少しでも相手方の請求額に疑問を感じたら、車両の損傷箇所を確認したり、専門の調査機関に鑑定を依頼したりするなどの対応を行っています。

たとえば、当方バイク、相手方普通乗用車の事故において、相手方の修理見積書に記載された損傷箇所があまりに広範囲であったことから、調査会社を介してバイクと普通乗用車の損傷箇所とを照合したところ、損傷箇所高さが一致しなかったため、本件事故のよる損害ではないと支払いを拒むことができたケースがあります。

このように、民間の交通事故調査会社に調査を依頼したり、専門の交通事故鑑定人により高度な調査・鑑定を依頼したりする場合もあります。

物損の場合は保険会社の担当者にお任せ、という方も少なくないかと思いますが、相手方や保険会社の提示を鵜呑みにすることなく、きちんと損害の内容を確認した上で示談に応じるようにしましょう。ご自身での判断が難しい場合は、専門家である弁護士にご相談ください。

 

 

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