2017年03月27日

ランドクルーザー損傷で初度登録4年余の評価損を否認した事案~判例ニュース

 【横浜地裁平成27年11月26日判決】(自保1967号148頁)

原告車の評価損認定につき、「原告車の初度登録は平成20年2月であり、本件事故はそれから4年7か月後の事故であること、原告車の走行距離は平成23年2月10日の時点で6万0300㎞であり、平成25年3月7日の時点で8万6684㎞であることが認められる。以上の事情から、原告の修理は骨格部分に及んでいるものの、評価損は認められない。」と否認した。

 

[コメント]

評価損とは、修理によっても残存した機能障害や外観の損傷、事故歴による減価(商品価値の下落)をいいます。現在のところ、評価損の取り扱いは明確に定まっておらず、基本的には保険会社も評価損を認めない対応をとっているところが多いため、争いになりやすい損害といえます。

裁判例の中には、初度登録からの期間、走行距離、損傷の部位・程度、車種等を考慮し、評価損が発生したか否かを判断しているものが多くみられます。通常、評価損が認められる目安としては、初度登録から3年程度、走行距離で4万キロ程度以内であることとされていますが、高級外国車、国産人気車種であれば、比較的評価損が認められやすい傾向にあり、初度登録から5年、走行距離で6万キロ程度が目安と考えてよいでしょう。

 

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