2017年02月24日

会社代表のほか、別会社からも給与を得る46歳男子原告の休業損害に対して賃金センサス学歴計平均賃金を基礎収入として認定した事案~判例ニュース

 【さいたま地裁平成27年2月25日判決】

基礎収入につき、原告は、別会社に勤務して199万円の収入を得ていたことが認められ、本件事故当時も現実に稼働していたこと自体は認められることなどを勘案すると、基礎収入として、平成24年賃金センサス男子学歴計年齢別平均年収662万0300円を365日で除した日額1万8137円を認めるのが相当であるとした。

休業期間については、原告の症状、治療経過等の事実のほか、原告の業務内容等を総合考慮し、事故翌日の平成24年3月22日から同年6月21日までの92日間は100%、同月22日から同年9月21日までの92日間は60%、同月22日から平成25年4月17日までの208日間は30%の休業を要したものと認めるのが相当であると判示した。

 

[コメント]

原告は、会社代表として月額60万円の報酬を得ていたとして証拠を提出しましたが、裁判所は、その証拠は原告ないしその妻が本件事故後に作成したものであること、会社の資金繰りが厳しかったことを理由に原告が現実に月額60万円の報酬を得ていたというのはいささか不自然として月額60万円を基礎収入にすることは認めませんでした。しかし、別会社の基礎収入と現実の稼働状況を勘案して賃金センサス平均賃金を基礎収入としました。また、算定にあたっては、事故日から徐々に労働能力が回復するであろうことを考慮し逓減方式を採用しました。

 

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