2016年12月27日

51歳男子勤務医師につき75歳まで稼働の蓋然性を認め逸失利益を認定した事案~判例ニュース

 【京都地裁平成27年3月19日判決】

51歳男子勤務医師の原告は横断歩道を自転車で横断中、左折してきた被告運転の乗用車に衝突されて転倒。第一腰椎破裂骨折の傷害を負った。

裁判所は、原告には「本件事故による休業期間を除き、明らかな減収はないものの、原告の後遺障害は、脊柱の変形による腰痛等の神経症状であることから、麻酔医師としての労働能力に与える影響は否めず、現時点においては原告の努力等によって減収は生じてないとしても、将来的に不利益を被るおそれは否定できない」とし、「原告が麻酔科医師であるほか、心肺蘇生法事業を行っていることを考慮すれば少なくとも75歳まで稼働する蓋然性は高い」と認め、症状固定から23年にわたり9年の労働能力を喪失したとして、後遺障害逸失利益を認めました。

 

[コメント]

逸失利益が認められる労働能力喪失期間は、症状固定日から67歳までとするのが原則です。これは、一般的な定年となる年齢を考慮し、この年までは稼働可能であろうという価値判断のもと定められたものと思われます。したがって、定年のない職業など67歳を超えて就労する蓋然性のある者についてはこの限りでありません。

労働能力喪失期間をいつまでとするかは、職種、地位、健康状態、能力等に個別に判断して決めるのが裁判実務です。

本件では、被害者の職業が定年のない医師であり、事業も行っていることを理由に、75歳まで稼働する蓋然性が高いとし、症状固定日から75歳までの逸失利益を認めました。

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 弁護士法人 あずま綜合法律事務所
http://www.jiko-fukuoka.jp/
住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号
上ノ橋ビル3階
TEL:092-711-1826
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

PageTop