2016年07月18日

入院直後の病室内独歩等から両膝半月板損傷との因果関係を否認した事案~判例ニュース

 【東京地裁平成27年12月18日判決】(自保1966号105頁)

 

被告運転の乗用車に追突され、頚椎捻挫、両膝半月板損傷等の傷害を負い、約1年4ヶ月入通院した原告の損害賠償請求につき、裁判所は、原告の両膝半月板損傷と本件事故との因果関係を否認した事案。裁判所が事故と両膝半月板損傷と本件事故との因果関係を否認した理由として挙げたものを整理すると次のとおりです。

 

①レントゲン検査で骨折は認められなかった

②事故日は平成20年11月2日であるところ、同月7日に初めて両膝の痛みを訴えている

③トイレ、入浴、歩行、階段等のADL(日常生活動作)全て「自立」と評価されている

④医師や看護師の前以外では、すたすたと独歩していた

⑤B病院の医師は、原告に対し、現在の膝の痛みが本件事故を原因であると診断書に書けない旨の見解を伝えた上で、診断書において半月板損傷の病名は記載されなかった

⑥運転席部分に損傷は見られず、現に、原告は、シートベルトをしていたため本件事故により臀部が少し浮き上がる程度であったと供述している

 

コメント: 原告は、本件事故後から両膝痛等の症状を述べていたこと、転院先のC病院の医師が作成した診断書に傷病名として右膝半月板損傷と記載されていることを理由に、治療費等の損害の支払いを求めましたが、裁判所は上記の事情を理由に、両膝半月板損傷と本件事故との因果関係を否認し、半月板損傷に要した治療費等を損害として認めませんでした。傷病と事故との因果関係が認められるかについては、受傷の原因である事故態様、症状が現れた時期、医師の診断・検査結果、症状の推移状況等、様々な事情を総合考慮して判断されることになります。たとえ、その症状が事故後に生じたものであり、また、医師が傷病名として診断書に記載した上で治療を行った場合であっても、全ての傷病が事故によるものとして損害賠償の対象となるとは限りません。裁判においては、当事者双方の主張内容や提出された様々な証拠が精査されます。証拠の一つであるカルテに詐病を疑わせる記載があったとして、因果関係を否定されるケースもあるのです。

 

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