2016年05月22日

2年間就労準備等見られない47歳男子について、就労の蓋然性を認定するのは困難として逸失利益を否認した事案~判例ニュース

 【大阪地裁平成27年3月26日判決】(自保1948号144頁)

 

自賠責14級10号認定を受け、5年間5%の逸失利益を求めた47歳男子原告(家電修理工としての稼働歴あり)につき、稼働していないに等しい期間が2年間も継続していたこと、今後の就労の予定も立っていないこと、就労に向けた資格取得の準備も進んでいないこと等を理由に、「原告が近い将来に、ある程度まとまった収入を得られる仕事に従事できた蓋然性を認定するのは困難である」として、逸失利益を否認した事案。

 

コメント: 「逸失利益」とは、事故がなかったら被害者が得られたであろう利益をいい、基本的には、基礎収入額を基に算定されます。失業者、無職者は、事故当時収入を得ていないものの、労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性があるものについては一定の逸失利益が認められるとされています。本件においては、労働能力及び労働意欲がまったくないとまではいうことはできないと認められたものの、2年間の失業期間と近い将来の就労する見込みの乏しさを考慮され逸失利益は認められませんでした。

 

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