2019年12月23日

傷害を裏付ける明確な他覚的所見はなく車両の損傷状況も重大なものとは認められない等からX主張の傷害を否認し請求を棄却した事案

【東京高裁平成31313日判決】(自保205154頁)

 

〔事案の概要〕

男子会社員のXは、普通乗用車を運転して交差点手前で停止中、左方の駐車場から後退してきたY運転の普通乗用車に衝突され、頚椎捻挫、右肩関節挫傷及び腰部挫傷の傷害を負い115日実通院し、人身損害を残したとして、既払金約15万円を控除し約212万円を求めて訴えを提起した。

 

〔判決の要旨〕

Xが本件事故によって頚椎捻挫等の傷害を負ったとは認められず、その請求は棄却されるべきものと判断する。その理由は次のとおりである。

① カルテ上、理学的所見又は神経学的所見の記載はほとんどなく、Xが訴える自覚症状をそのまま記載したとみられるもの(項部痛、左項部痛、右肩痛、右上腕痛、腰痛)がほとんどであることが認められ、本件事故によってXが頚椎捻挫、右肩関節挫傷又は腰部挫傷の傷害を負ったことを裏付ける明確な他覚的所見はない

② Xは、本件事故による衝突等に関し、「突然左後方から衝撃があり、Xの身体は右に飛ばされ、反動で戻った際、ヘッドレストに頭部をぶつけた」等と述べるが、後退してきたY車の右後部角が停止していたX車の左側面部に衝突したという本件事故の態様からすると、Xの上記供述内容は力学的に不合理である。また、本件事故によるX車及びY車の損傷の状況を検討しても、本件事故について、必然的にX車の運転者の受傷をもらたす程に重大なものであったとまでは認められないことを併せ考えれば、本件事故によってXが頚椎捻挫、右肩関節挫傷又は腰部挫傷の傷害を負ったとは認められない。

③ XがC整骨院で右肩の治療を受けていたというのであれば、C整骨院に約半年間、90回通院していながら、通院証明書及び施術証明書・施術費明細書に1度も右肩に係る傷病名が記載されていないのは不自然であり、本件事故後の症状に関するXの供述は採用できない

 

[コメント]

交通事故の被害者は、加害者に対し、事故で被った損害の賠償を請求することができます。

もっとも、被害者の言い分通りに全ての損害の賠償が認められるわけではありません。

交通事故による損害として賠償を受けることができるのは、事故との因果関係が認められ、必要かつ相当な範囲の損害に限られます。

人身事故の裁判では、当該事故の態様が本当に被害者の傷害をもたらす程に重大であったか、という点が最重視される傾向にあると思われます。

「痛み」は、目に見えるものでなく主観的なものであるため本人の自覚症状の訴えのみを採用するのが難しい一方、事故の態様や車両の損傷からはある程度客観的に衝撃の大きさや力学的作用を判断することが可能であるからでしょう。

とはいえ、自覚症状が全く裁判で考慮されないわけではありません。自覚症状と受傷機序に矛盾はないか、診断書・カルテの記載との整合性はあるか、事故後の自覚症状の訴えに一貫性はあるかなどを総合的に判断し、自覚症状の訴えに信用性が認められれば証拠の一つとして採用され得るのです。

今回の事案では、被害者の自覚症状と受傷機序とに矛盾があり、また、訴える症状が整骨院の施術証明書・施術費明細書に記載がなかったことから、被害者の供述に信用性が認められなかったことが、請求が棄却されることになった大きな要因となったものと考えられます。

 

人身事故被害にあった方は、ぜひ交通事故案件の経験豊富なあずま綜合法律事務所にご相談ください。

 

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