2019年01月10日

歩行中に被告普通貨物車に衝突され約8年11ヶ月後の症状固定を主張する24歳男子の中心性頸髄損傷等は約1年2ヶ月後に症状固定とし消滅時効完成により請求を棄却した事案

【東京地裁平成30年6月6日判決】(自保2028号 87頁)

 

[事案の概要]

24歳男子の原告は、平成20年1月7日、横断歩道を青信号で歩行横断中、被告運転の普通貨物車に衝突され、中心性頸髄損傷等の傷害を負い、2日入院、19日実通院し、平成21年2月26日症状固定の診断を受けるも、平成28年11月21日の症状固定を主張し、12級13号後遺障害(自賠責非該当)を残したとして、既払金を控除し内金1000万円を求めて訴えを提起した。

原告は、平成28年11月21日を症状固定とする主張に沿うC病院整形外科の医師が同年12月19日にした後遺障害診断を証拠とした。

 

[判決の要旨]

「原告は、平成21年2月26日にB大学病院脳神経外科に通院してから平成28年11月21日にC病院整形外科に通院するまで、本件残存症状の治療ないし経過観察等のために医療機関に通院したことはないことが認められるから、C病院整形外科の医師が平成28年12月19日にした後遺障害診断は、7年以上にも及ぶ通院空白期間というべき上記期間中の原告の本件残存症状の経過ないし推移等を客観的に把握した上でなされたとは認めがたい。」、「C病院整形外科の医師は、原告の残存症状の症状固定日が平成21年2月26日ではなく、平成28年11月21日であると診断した医学的理由ないし根拠を明らかにしていない。」として、平成28年11月21日の後遺障害診断を否認し、後遺障害診断日である平成21年4月2日を消滅時効の起算点として、時効完成により請求を棄却した。

 

[コメント]:後遺障害による損害は、基本的には症状固定日から3年で消滅時効にかかるとされています。

「症状固定」とは、簡単に言うと、「これ以上適切な治療をしても症状の改善が見込めない状態に至ったこと」を意味します。そして、症状固定に至ったかどうかを判断することができるのは、医師です。

しかし、医師が判断した症状固定日が必ずしも常に裁判で妥当と判断されるとは限りません。あくまでも、症状固定日は、「医師の適切な医学的判断」によるべきなのです。

本判決は、たとえ医師が後遺障害診断をした場合であっても、その判断が医学的理由ないし根拠に基づいたものでなければ否認され得るということを明らかにしたものといえます。

 

 

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