2017年02月24日

会社代表のほか、別会社からも給与を得る46歳男子原告の休業損害に対して賃金センサス学歴計平均賃金を基礎収入として認定した事案~判例ニュース

 【さいたま地裁平成27年2月25日判決】

基礎収入につき、原告は、別会社に勤務して199万円の収入を得ていたことが認められ、本件事故当時も現実に稼働していたこと自体は認められることなどを勘案すると、基礎収入として、平成24年賃金センサス男子学歴計年齢別平均年収662万0300円を365日で除した日額1万8137円を認めるのが相当であるとした。

休業期間については、原告の症状、治療経過等の事実のほか、原告の業務内容等を総合考慮し、事故翌日の平成24年3月22日から同年6月21日までの92日間は100%、同月22日から同年9月21日までの92日間は60%、同月22日から平成25年4月17日までの208日間は30%の休業を要したものと認めるのが相当であると判示した。

 

[コメント]

原告は、会社代表として月額60万円の報酬を得ていたとして証拠を提出しましたが、裁判所は、その証拠は原告ないしその妻が本件事故後に作成したものであること、会社の資金繰りが厳しかったことを理由に原告が現実に月額60万円の報酬を得ていたというのはいささか不自然として月額60万円を基礎収入にすることは認めませんでした。しかし、別会社の基礎収入と現実の稼働状況を勘案して賃金センサス平均賃金を基礎収入としました。また、算定にあたっては、事故日から徐々に労働能力が回復するであろうことを考慮し逓減方式を採用しました。

 

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2017年01月25日

二輪車転倒・衝突事故につき外傷後ストレス障害を認め5年間5%の労働能力喪失で逸失利益を認定した事案~判例ニュース

 【さいたま地裁平成27年12月25日判決】

46歳男子会社代表の原告は、自動二輪車を運転して進行中、一時停止道路から進入してきた被告運転の普通乗用車を避けようとして転倒、衝突し、頚椎捻挫、全身打撲、顔面擦過傷等の傷害を負い、外傷性ストレス障害等の14級9号に相当する精神障害が残存したとして訴えを提起した。

裁判所は、「本件事故の際に被告車両の車輪が原告の頭部を踏み越えた事実自体がなくとも、原告が、被告車両の車輪の経路の間近で転倒していて、ヘルメットが被告車両の左後輪の前に挟まりながらひきずられて破損する『バリバリバリバリッ』という音を聞いたことからすると、少なくとも原告の認識としては、本件事故は、原告の頭部を被告車両の車輪に踏まれる危険を伴った、生命に関わる重大な事故といえ、外傷後ストレス障害の治療期間についても相当因果関係を認める。」と認定し、賃金センサス男子学歴計同年齢平均を基礎収入に、5年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認めた。

 

[コメント]

医師に「外傷性ストレス障害」いわゆるPTSDと診断された場合であっても、必ずしも賠償の対象となる後遺障害として認定されるわけではありません。賠償実務上、PTSDが後遺障害として認められるには高いハードルがあり、多くの裁判例がPTSDを否定しています。医師の診断と裁判所の判断とに乖離があるのは、医師は患者が事故後の精神状態の不安定を訴えれば治療の必要性があるとしてPTSDと診断する、つまり自覚症状のみで診断してしまう傾向があるのに対し、裁判では事故発生の状況と傷害の内容・程度などを総合的に考慮し、事故との因果関係を十分に斟酌するからであると思われます。本判決も「生命に関わる重大な事故」と認定しているように、裁判においては、とくに死に比肩できる外傷体験があったか、当該事故によって精神的変調をきたしてもおかしくないほど事故が重大で凄惨であったかという事故起因性が重視されるといえます。

 

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