交通事故コラム

2015.03.30更新

交通事故によって後遺症が残った場合、自賠責保険に後遺障害申請をすることができます。後遺障害申請は、相手方保険会社にお任せする形で行うこと(加害者請求)もできますし、被害者の方がご自身で請求すること(被害者請求)もできます。

後遺障害申請をすると、損害保険料率算出機構というところで後遺症の調査がなされ、1級~14級のどの等級に該当するか判断されることになります。いずれの等級にも該当しないと判断された場合には、非該当という認定になります。後遺障害等級認定の結果が非該当であった。認定された後遺障害等級が、実際の症状に比べて低すぎる。などの理由で納得できない場合は、自賠責保険に対して「異議申立て」を行い、再調査を依頼することができます。

異議申立てをする際には、異議申立書を提出することになりますが、異議申立ての書式はとくに決まっていません。ご自身で、異議の内容を異議申立書にまとめて請求することも可能です。もっとも、1度目の後遺障害申請時においても、きちんと調査がなされたうえで判断がなされている以上、その結論を覆すことは容易なことではありません。

1度目の認定結果が妥当でないことを的確に指摘し、新たな診断書や検査結果を添付するなど医学的にきちんとした主張をすることが重要となります。自賠責保険の後遺障害等級認定結果に納得できない場合は、一度、専門家にご相談するとよいでしょう。

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

弁護士法人 あずま綜合法律事務所
http://www.jiko-fukuoka.jp/
住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号
上ノ橋ビル3階
TEL:092-711-1826
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

2015.03.06更新

ご相談者の方から、「保険会社から健康保険を使うように言われたが、使った方がいいのか。」という質問をよく受けることがあります。

自分は被害者なのに、なぜ自身の健康保険を使わなければならないのか、と抵抗をもたれる方も多いようですが、ご自身の健康保険を使うことで何らかの不利益が生じてしまうということではありません。

健康保険を使わない場合は、「自由診療」という形で治療を受けることになりますが、健康保険を使って治療を受ける場合と、自由診療を受ける場合との決定的な違いは治療費の金額です。健康保険を使う場合、治療費の基準となる医療点数の単価は、1点あたり10円であるのに対し、自由診療の単価は病院ごと異なり、1点あたり平均20円と健康保険を使う場合の2倍程度となっています。治療費が高くなることで最も影響を受けるのは、自分にも過失責任がある場合です。たとえば、ご自身に4割の過失があり、自由診療による治療費が100万円であったとします。この場合、自分の過失割合に相当する40万円については最終的にご自身で負担することになります。

これに対し、健康保険を使う場合は、治療費が半額の50万円程度となり、自分が負担すべき金額(過失割合に相当する金額)を20万円程度に抑えることができることになります。病院の窓口で、「事故の場合は自由診療と決まっているので、健康保険は使えません。」と言われ健康保険を使えなかった、という被害者の方のお話を耳にすることがありますが、交通事故の治療でも健康保険を使える場合がほとんどであり、病院側の説明が誤っていた可能性も否定できません。なお、通勤中や業務中の事故の場合は、健康保険ではなく労災保険が適用される可能性があります。

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
弁護士法人 あずま綜合法律事務所
http://www.jiko-fukuoka.jp/
住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号
上ノ橋ビル3階
TEL:092-711-1826
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

2015.02.27更新

交通事故が発生すると、過失の割合について当事者間でもめることがよくあります。

過失の割合を決めることは、すなわち当事者の責任の大きさを決めることにほかなりません。この過失の割合によって相手方に請求できる損害額も違ってきますから、もめ事になりやすいのは致し方ないといえます。当事者双方に過失がある場合、基本的には事故の状況を基に、当事者間の話し合いや交渉により過失割合を定めることになります。任意保険に加入している場合は、代わりに保険会社の担当者同士で話し合い、交渉を行うのが通常です。この話し合いの際は、過去の裁判例を集約して作成された基準などに照らし、実際の事故状況に応じて割合を修正しながら決定していくことになります。

しかし、交通事故では当事者の言い分が全く異なることが多く、示談交渉が難航することが少なくありません。示談交渉を少しでも有利に進めていくためには、ご自身が認識した事故状況を正確に主張することが重要ですので、事故発生の状況を図面に整理したり、写真や映像、目撃者の証言を集めたりしておくとよいでしょう。そして、交通事故の過失割合に争いがある場合にぜひとも確認していただきたいのが、警察官が事故現場の状況や当事者の言い分を聴取して作成する「実況見分調書」です。これは、示談交渉、裁判を進めていくうえで極めて重要な証拠となります。

当事務所にご依頼いただいた場合は、実況見分調書の取り付けはもちろん、事故態様・過失割合の調査等を行い最善の解決を目指します。

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
弁護士法人 あずま綜合法律事務所
http://www.jiko-fukuoka.jp/
住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号
上ノ橋ビル3階
TEL:092-711-1826
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

2015.02.13更新

専業主婦は、給料をもらっていないから休業損害や逸失利益の賠償を受けられないと思われていませんか?

実は、専業主婦でも休業補償を受けられますし、逸失利益も賠償してもらえます。最高裁判所が、主婦の家事労働を金銭的に評価できるものとして認めているのです(最高裁昭和49年7月19日判決)。炊事、洗濯、掃除、買い物といった家事を、家政婦など人を雇ってしてもらった場合、相当な報酬を払わなければなりませんから、主婦の家事労働もきちんと金銭的に評価すべきだろう、ということです。

では、どのくらいの金額が専業主婦の休業損害として認められるでしょうか。

裁判実務では、専業主婦の休業損害を算定する場合、原則として女性労働者の全年齢平均賃金額を基礎とするとされています。現在の女性労働者の全年齢平均賃金額は年355万円程度、日額にすると約9,700円ですので、たとえば事故により10日間入院をし、100%家事労働ができなかったとすると、9,700(日額)×10(日間)×100% で 97,000円が休業損害として認められるということです。仕事をしている主婦(兼業主婦)の場合は、仕事での実収入(給料等)が平均賃金を上回る場合には実収入を基礎にし、実収入が全年齢平均賃金額を下回っている場合は全年齢平均賃金額を基礎に休業損害を算定することになります。

しかし、多くの保険会社は、裁判実務とはかけ離れた低い金額(日額5,700円)を提示してきます。主婦である被害者の方は、「収入がないのに休業補償してもらえるなんてよかった。」と思われるかもしれませんが、安易に保険会社の提示を受け入れないようご注意ください。具体的な主婦の休業損害の額は、年齢、お怪我の内容・程度、家事労働の内容・程度、家族構成等によって異なってきますので、これらの事情を説得的に保険会社に説明し交渉していくことが重要です。

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
弁護士法人 あずま綜合法律事務所
http://www.jiko-fukuoka.jp/
住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号
上ノ橋ビル3階
TEL:092-711-1826
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

2015.02.06更新

お車を運転される方は、当然、自動車保険に加入されているかと思いますが、自動車保険に「人身傷害(補償)保険」という特約があるのをご存知でしょうか。

「人身傷害(補償)保険」は、人身事故で被った損害について、過失割合にかかわらず基準に応じた額が支払われるというものです。

自らに過失がある場合、自己の過失割合分については、相手方に損害賠償請求をすることができません。しかし、ご自身で加入の保険に人身傷害(補償)保険が付いていれば、相手方に補償してもらえなかった自己の過失割合分を基準の範囲で補填してもらうことができるのです。また、当事者間で過失割合に争いがあり、相手方損保が対応を拒んでいる場合なども、人身傷害(補償)保険があればスムーズな支払いをしてもらうことが可能です。人身傷害(補償)保険を利用しても、保険契約の等級がダウンすることはありません(ノーカウント事故)。 ご自身にも過失責任がある交通事故に遭われた場合は、必ず、加入保険に「人身傷害(補償)保険」特約が付いているかをご確認ください。

人身傷害(補償)保険の適用範囲や補償内容は、各保険会社によって若干異なる場合がありますので、詳細についてはご加入の保険会社の約款をご覧ください。

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
弁護士法人 あずま綜合法律事務所
http://www.jiko-fukuoka.jp/
住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号
上ノ橋ビル3階
TEL:092-711-1826
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

交通事故で考えられるトラブルを解決する福岡の弁護士コラム

交通事故トラブルの専門家である福岡の「弁護士法人 あずま綜合法律事務所」は、相談者様にとって役立つ情報を提供しています。例えば、交通事故に遭ってしまった場合、高次脳機能障害になってしまうケースもあります。この際、記憶や学習に悪影響が生じ、日々の生活や仕事に支障をきたしてしまうのです。
また、高次脳機能障害に限らず、交通事故によって怪我や障害を引き起こしてしまうことは少なくありません。被害者からすると、治療費やその後の生活費が必要になります。示談交渉や調停・訴訟など、ワンストップで対応できるので気軽にご相談ください。