交通事故コラム

2015.03.30更新

後遺障害等級に納得できない場合

交通事故によって後遺症が残った場合、自賠責保険に後遺障害申請をすることができます。後遺障害申請は、相手方保険会社にお任せする形で行うこと(加害者請求)もできますし、被害者の方がご自身で請求すること(被害者請求)もできます。

後遺障害申請をすると、損害保険料率算出機構というところで後遺症の調査がなされ、1級~14級のどの等級に該当するか判断されることになります。いずれの等級にも該当しないと判断された場合には、非該当という認定になります。後遺障害等級認定の結果が非該当であった。認定された後遺障害等級が、実際の症状に比べて低すぎる。などの理由で納得できない場合は、自賠責保険に対して「異議申立て」を行い、再調査を依頼することができます。

異議申立てをする際には、異議申立書を提出することになりますが、異議申立ての書式はとくに決まっていません。ご自身で、異議の内容を異議申立書にまとめて請求することも可能です。もっとも、1度目の後遺障害申請時においても、きちんと調査がなされたうえで判断がなされている以上、その結論を覆すことは容易なことではありません。

1度目の認定結果が妥当でないことを的確に指摘し、新たな診断書や検査結果を添付するなど医学的にきちんとした主張をすることが重要となります。自賠責保険の後遺障害等級認定結果に納得できない場合は、一度、専門家にご相談するとよいでしょう。

 

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