2016年03月13日

交通事故外傷で外貌醜状を残した男性について逸失利益の発生を認めた事案~判例ニュース

 【さいたま地裁平成27年4月16日判決】(自保1950号84頁)

 

交通事故により口唇付近に線状痕が残存し、外貌醜状障害として9級16号に該当するとの認定を受けた41歳(症状固定時)の男性(原告)について、①原告の後遺障害である外貌醜状は、口唇部に残存している5センチメートル以上の線状痕であり、人目につくものであること、②原告の現在の職業が自動車運転手(貨物の搬出,搬入,運送)であるところ、原告の後遺障害である外貌醜状によって、初対面に近い顧客との折衝に消極的になっていること、③社内の評判が落ちて将来の昇進や転職に影響したりする可能性が否定できないことを指摘した上で、「男性においても外貌醜状をもって後遺障害とする制度が確立された以上、職業のいかんを問わず、外貌醜状があるときは,原則として当該後遺障害等級に相応する労働能力の喪失があるというのが相当」との判断を示し、労働能力喪失率35パーセントを前提として逸失利益を認めた。

 

コメント: 交通事故で人目に触れる部位に傷跡を残し、一定の要件を満たした場合には、外貌醜状障害として後遺障害等級に認定されます。

2011年までは、男性の著しい醜状障害は、女性の7級よりも低い12級と定められるなど、男女間の取り扱いに差がありました。後遺障害等級上の男女差は、2011年の労災保険施行規則「障害等級票」の改正により撤廃されましたが、男性の外貌醜状障害事案は、女性に比べるとまだまだ逸失利益が否定される傾向にあります。これは、男性に傷跡があったとしても、女性ほど対人関係や仕事に影響が生じないとの考えに基づくものと考えられます。 しかし、男性であっても外貌醜状があることで業務の幅が限定されたり、昇進・転職上不利益を被ったりすることは十分にあり得ることであり、また、対人関係の構築に消極的になる可能性も否定できません。

本裁判例は、男性の外貌醜状であっても、職業を問わず(接客業等に限定せず)逸失利益を認めた時点で意義が大きいといえます。

 

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