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保険会社が加齢性変性により30%の素因減額を主張したのに対し、当事務所が医証を取り付けて反論した結果、素因減額の主張を撤回させた事案~ご依頼者の声
「ご夫婦で車に搭乗中(夫運転、妻同乗)に交通事故に遭って頚椎捻挫
と腰椎捻挫を負い、夫婦共に頚部痛、腰部痛等の後遺症に苦しんでおら
れました。既に相手方保険会社より傷害部分の損害額の提示があり、ご
自身で示談交渉進めておられた段階で当事務所が受任。調査した結果、
ご夫婦共に後遺障害が認定される可能性があったため、当事務所が被害
者請求を行ったところ、いずれも14級9号の後遺障害を獲得すること
ができました。相手方保険会社に後遺障害部分を含めた損害賠償請求を
行ったところ、相手方は事故前からあった加齢による身体の変化が損害
を拡大させたとして30%の素因減額(損害の発生・拡大について被害
者の素因が関係している場合には、その素因を斟酌して損害額を減額す
ること)を主張。そこで、当事務所は主治医の意見書等を取り付けて、
本件ご夫婦の加齢性変性は素因減額すべき事情にあたらないことを立証
し、相手方保険会社の素因減額の主張を退けました。最終的に、夫につ
いては、相手方保険会社の当初の提示額より約95万円の増額、妻につ
いては約300万円の増額という形で解決を図ることができました。」
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弁護士法人 あずま綜合法律事務所
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