交通事故コラム

2019.05.21更新

加害者が複数の場合、自賠責の支払限度額が上がる可能性も

  加害者が複数の事故は、共同不法行為といい、いずれの加害者も損害を賠償する責任を負います。

 

自賠責保険金は支払限度額が決まっていますが、加害者が複数の場合は、それぞれの自賠責に損害を請求できるため、支払限度額が加害者数に応じて変わります

 

たとえば、加害者が1人であれば、1台分の支払限度額は、傷害部分で120万円ですが、加害車両が2台なら、両方の自賠責に損害を請求できることになるため、支払限度額は240万円となります。

 

車に同乗中に事故に遭った場合、相手方の運転手だけでなく、同乗者の運転手の自賠責にも請求できる可能性があります。

 

どちらの車の自賠責に先に請求すべきという決まりはありませんし、同時に請求することも可能です。当事務所では、相手方の運転手の自賠責に請求をし、1台目への請求では損害を賄えない場合(損害が支払限度額を超過する場合)は、被害者が同乗していた車の自賠責に追加請求するようにしています。

 

加害者が複数の場合は、手続きが煩雑であったり、相手方との交渉が複雑になったりすることも多いといえます。

交通事故被害でお悩みの方は、あずま綜合法律事務所にご相談ください。

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
弁護士法人 あずま綜合法律事務所
http://www.jiko-fukuoka.jp/
住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号
上ノ橋ビル3階
TEL:092-711-1826
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

PageTop