交通事故コラム

2019.04.28更新

車両損害について

これまで、数多くの交通事故相談を受けてきましたが、被害者の方からよく「納

得できない」と相談を受けるのが物損、車両損害についてです。

 

車両損害とは、車両に受けた損傷から生じた損害をいい、修理費、買替差額、登録手続関係費、代車使用料、休車損等がこれにあたります。

 

車両損害として何が認められるかは、被害車両が修理可能な場合と修理不能な場合とで異なってきます。

 

基本的には、車両の原状回復の方法として修理が可能であるならば、修理をすることが大原則となり、適正修理費相当額が損害として認められることになります。

 

修理が不能な場合にはじめて車両の買替えが問題となります。

修理が不能な場合とは、

①物理的に修理が不能な場合

②経済的に修理が不能な場合

(修理の見積額が車両時価額と買替諸費用の合計を上回る場合)

③買替えをすることが社会通念上相当と認められる場合

(車体の本質構造部分に重大な損傷が生じたことが客観的に認められる場合)

とされています。

 

被害者の中には、「事故車にはもう乗りたくない」と仰る方が少なくありません。

事故車を見ると事故のことを思い出してしまって怖い、事故車に載るなんて縁起が悪くて嫌だ、そういったお気持ちはよくわかりますが、損害賠償上、主観的事情などは原則として考慮されないのです。

 

ただし、交渉によっては柔軟な解決ができるケースもありますので、交通事故被害でお悩みの方はあずま綜合法律事務所にご相談ください。

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
弁護士法人 あずま綜合法律事務所
http://www.jiko-fukuoka.jp/
住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号
上ノ橋ビル3階
TEL:092-711-1826
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

PageTop