交通事故コラム

2018.06.11更新

交通事故が起きた時にすべきこと

 交通事故を起こしてしまった場合、事故当車の事者はどう行動すべきなのでしょうか。

 道路交通法では、交通事故を起こした場合、事故の当事者は①負傷者の救護活動、②危険防止の措置、③警察への届け出の義務を負うと定められています。事故当事者には、加害車両の運転者と被害車両の運転者だけでなく、同乗者も含まれます。

 

 事故後、速やかに①、②、③の義務を果たすことが必要です。

 

 警察へ届け出た後は、保険会社への届出をお忘れなく。被害者側も自分の加入する保険会社に連絡するようにしましょう。

 

 

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