交通事故コラム

2016.11.08更新

自賠責保険の重過失減額について

自賠責保険・共済は自動車事故により死傷した被害者の保護救済を図ることを目的としていることから、任意保険と異なり、被害者に過失があっても過失相殺をされることはありません。ただし、被害者に7割以上の過失があった場合には、保険金が一定程度減額されます。これを「重過失減額」といいます。

自賠責保険・共済においては、損害保険料率算出機構という機関が事故態様の調査を行い、重過失減額をするか否か等の審査を行っています(JA共済連を除く)。

 

被害者に7割以上の過失がある場合の減額割合は次のとおりです。

 

[後遺障害又は死亡に係るもの]

被害者の過失割合が7割以上8割未満  :2割減額

被害者の過失割合が8割以上9割未満  :3割減額

被害者の過失割合が9割以上10割未満 :5割減額

 

[傷害に係るもの]

被害者の過失割合が7割以上10割未満 :2割減額

 

ご自身の過失割合が大きく、相手方の保険会社に一括対応してもらえない場合などであっても、自賠責保険金請求を行えば最低限度の補償を受けることができる可能性がありますので、まずは弁護士にご相談ください。

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 弁護士法人 あずま綜合法律事務所
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