交通事故コラム

2018.05.08更新

人身事故証明書入手不能理由書

 交通事故で怪我をしても、警察に診断書を提出して人身事故の届出をしないと、物損事故として処理されるため、交通事故証明書には「人身事故」ではなく、「物件事故」と記載されてしまいます。

 

人身事故証明書入手不能理由書」とは、何らかの理由で警察へ人身事故の届出ができなかった場合に、「人身事故としての交通事故証明書」を「入手できなかった理由」を書いた書類のことです。

 

自賠責保険請求には、「交通事故証明書」が必須書類とされていますが、正当な理由があれば、物件事故証明書に「人身事故証明書入手不能理由書」を添付して請求することができます。

正当な理由とは、 受傷が軽微で検査通院のみであった、受傷が軽微で短期間で治療を終了した、私有地など警察がタッチしない公道以外の場所で発生した事故だった、などです。

 

まれに、保険会社の担当者から、「人身事故の届出をしなくても、『人身事故証明書入手不能理由書』があれば自賠請求できますから、人身事故届をださなくてもいいですよ」と言われた、といって人身事故に切り替えていない方がいらっしゃいますが、その対応はおすすめしません。

 

物件事故として処理されていると軽微な事故とみなされ、後に後遺障害申請をした際などに不利になる可能性等があるからです。

 

交通事故で怪我をした場合は、可能な限り警察に人身事故の届出をするようにしましょう。

 

 

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