交通事故コラム

2015.08.24更新

脳外傷による高次脳機能障害の等級認定について

脳外傷による高次脳機能障害が疑われる場合、自賠責保険に対し、後遺障害等級認定の申請を行うことになります。自賠責保険においては、高次脳機能障害の審査は「特定事案」として、専門医等で構成された専門部会で詳しい調査が行われます。

 

高次脳機能障害の等級は、次のように分類されています。

 

【第1級1号】

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

 

【第2級1号】

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

 

【第3級3号】

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

 

【第5級2号】

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

 

【第7級4号】

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

 

【第9級10号】

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

 

自賠責保険においては、被害者の方の症状に応じて、上記後遺障害等級のいずれかに該当されるかどうかを判断されることになります。

高次脳機能障害として適切に等級認定がなされるためには、まずは、ご家族など身近な方が障害のサインに気付いてあげることが重要だということについては前回述べました。ポイントは、常々、被害者の方の言動や性格の変化、麻痺や歩行障害などの神経症状の有無を観察し、気付いたことや出来事をメモに漏れなく書き留めておくことです。どんな些細なことでも構いません。以前より、饒舌になった、攻撃的になった、幼稚な言動を取るようになった、嫉妬・執着心が強くなった、など(もしくはその逆)も高次脳機能障害のサインです。もし、被害者の方が脳挫傷などの脳外傷を負い、高次脳機能障害のサインが見受けられるにも かかわらず、医師より「高次脳機能障害」と診断されていない場合は、速やかに専門医が在籍する医療機関を受診し、詳しい検査を受けるようにしてください。 高次脳機能障害は、医師でも専門外の場合は判断が難しいため、早期に専門医の診察を受け、きちんとした診断書や意見書等を書いてもらうことをお勧めします。

 

自賠責保険においては、医師の診断結果が重視され、診断書、検査結果報告書などの書面や画像を基に審査がなされます。したがって、診断名がきちんと特定されていなかったり、医師が記載した書面が十分でなかったりすると、適切な後遺障害認定を受けることができません。

 

当事務所では、交通事故で脳外傷を負った被害者、ご家族の方を事故直後からサポートし、医療機関の受診の仕方や書面の取り付け方等についてアドバイスを行っております。ぜひ、お気軽にご相談ください。

 

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