交通事故に遭われた方へのメッセージ
交通事故のご相談は、「早期の相談」が大切です。
難しいケースもあきらめずにご相談ください。
弁護士に相談するメリット
10倍に跳ね上がった実績も!!「賠償金」の大幅な増額が見込めます。
交通事故の際、加害者の保険会社から被害者に対して「賠償金」が支払われますが、適正ではない金額いわゆる「保険会社基準」にそった金額を提示されるケースが多々あります。これは保険会社自体が営利企業であるため、賠償金の支払額をできるだけ抑えたいという意図があるからです。
しかし、そこに弁護士が介入すれば、「保険会社基準」ではなく「裁判所基準」で交渉しますので、ほとんどのケースで賠償金額が増額します。詳しくは、「賠償金額の3つの基準」をご覧下さい。
特に後遺障害の等級が上がる場合は増額の幅が大きくなり、当事務所の案件でも金額が10倍に跳ね上がったというケースもあるほどです。
不利な条件で妥協しないために加害者側の保険会社や弁護士と対等に交渉できます。
交通事故に遭った際、被害者は加害者側の保険会社や弁護士と示談交渉を行なうことになります。その場合、プロである相手のいうことを鵜呑みにして、適正な補償が受けられないケースがほとんどです。
このような事態を防ぐためにも、相手側と同様に交通事故について専門の知識を持ち合わせた弁護士を介入させることが大切です。これにより賠償金額や補償内容を大幅に改善することも期待できます。
保険会社との示談交渉、訴訟の場合も窓口を弁護士に一本化できます。
被害者は加害者側の保険会社(場合によっては弁護士)との示談交渉からスタートし、示談できない場合は訴訟へと進むことになります。
そこに弁護士を介入させず、被害者本人が対応する場合は、煩わしい交渉や書類作成などで時間や手間が取られるうえ、プロを相手に交渉するので、知らないうちに不利な条件を飲んでしまうケースが多々あります。
弁護士が介入すれば、保険会社との交渉や訴訟の際の裁判所とのやり取りまで窓口を一本化することができるので、労力が削減でき、適正な補償を受けるための対応が可能となります。
適正な補償のためには必要不可欠。証拠などの不足・不備を防止します。
示談交渉や訴訟においても、適正な補償を得るためには証拠類の提示が必要となります。
これがあるのとないのとでは補償内容に大きな差が出てしまうので、早い段階から弁護士を介入させ、不足なく準備をすることが重要です。
結果に大きな差が出るからこそ先を見通した方針・戦略でサポートします。
交通事故に遭ってから解決までの流れ
STEP1. 交通事故の発生

STEP2. 治癒(この後はSTEP5に進む) もしくは 症状固定

STEP3. 自賠責保険に対する「後遺障害」申請

STEP4. 「後遺障害等級認定」結果の通知(自賠責保険金の受け取り)

STEP5. 損害賠償額の算定

STEP6. 任意交渉

STEP7. (交渉成立の場合)示談 もしくは (交渉不成立の場合)訴訟・調停

STEP8. 和解・判決

STEP9. 賠償金額の受け取り
※POINT①
症状固定までの準備が大切
適正な補償を得るためにも、交通事故に遭って通院している段階から気をつけたいことがたくさんあります。医療機関へのかかり方や自覚症状の伝え方など、交通事故に精通した弁護士がアドバイスいたします。
※POINT② 原則、症状固定以降は、治療費の補償を受けられないため、症状固定日の時期は賠償状重要なポイントとなります。
※POINT③ 後遺障害診断書当の書面の内容が重要 自賠責保険では、もっぱら書面のみで後遺障害の調査・認定がなされるため、書面に問題があると適正な等級認定がなされないおそれがあります。 後遺障害診断書に記載ミスがないか、検査漏れがないかの確認についても、弁護士にご依頼ください。
※POINT④ 「裁判基準」で賠償額が増額弁護士が加入していない場合は、加害者側の保険会社が賠償金額を算定し提示してきます。 加害者側の保険会社が提示する賠償額は、保険会社の基準となるため、適正な金額よりも少なくなるケースがほとんどです。 弁護士が介入した場合は、加害者側の保険会社が賠償金額を提示する前であると後であるとを問わず、「裁判所基準」にて賠償金額を算定・請求します。保険会社から賠償金額の提示があったらその内容が裁判基準とどのくらい開きがあるか弁護士に相談ください。
※POINT② 原則、症状固定以降は、治療費の補償を受けられないため、症状固定日の時期は賠償状重要なポイントとなります。
※POINT③ 後遺障害診断書当の書面の内容が重要 自賠責保険では、もっぱら書面のみで後遺障害の調査・認定がなされるため、書面に問題があると適正な等級認定がなされないおそれがあります。 後遺障害診断書に記載ミスがないか、検査漏れがないかの確認についても、弁護士にご依頼ください。
※POINT④ 「裁判基準」で賠償額が増額弁護士が加入していない場合は、加害者側の保険会社が賠償金額を算定し提示してきます。 加害者側の保険会社が提示する賠償額は、保険会社の基準となるため、適正な金額よりも少なくなるケースがほとんどです。 弁護士が介入した場合は、加害者側の保険会社が賠償金額を提示する前であると後であるとを問わず、「裁判所基準」にて賠償金額を算定・請求します。保険会社から賠償金額の提示があったらその内容が裁判基準とどのくらい開きがあるか弁護士に相談ください。
損害賠償金の内容
傷害部分
- 治療費(入院、通院、交通費を含む)
- 休業障害(交通事故に遭ったことによって仕事を休むなどした場合の補償)
- 傷害慰謝料(交通事故に遭ったことによって受けた肉体的・精神的な苦痛に対する慰謝料)
- その他(文書代など)
後遺障害 認定 後遺障害等級が認定された場合に補償されるもの
- 逸失利益(交通事故に遭って後遺症が残ったことによって労働能力が低下する結果、将来にわたって収入が減少することによる損害)
- 後遺症慰謝料(後遺症が残ることによって受ける肉体的・精神的な苦痛に対する慰謝料)
- その他(将来介護費、自宅改修費・車両改造費など)
賠償金額の3つの基準
交通事故の被害者が、加害者側から受け取る損害賠償金額を計算する場合には、3つの算定基準があります。
①自賠責保険の基準
②任意保険の基準
③裁判所の基準(弁護士基準)
福岡で交通事故に遭われた方へ、私たち弁護士が解決します
「弁護士法人 あずま綜合法律事務所」は、福岡で交通事故に遭った方をサポートする法律事務所です。交通事故に遭った方が問題解決を目指す場合、できるだけ弁護士へ早期に相談していただくことが重要です。解決が難しいと思われるケースであっても、早期に対処することで事件が良好な方向で解決できる可能性があります。弁護士に相談した結果、加害者から支払われる賠償金が大幅に上がったというケースも少なくありません。通常の示談では賠償金の支払い額が抑えられてしまいがちですが、弁護士が介入することで交通事故の問題は解消できる見込みがあります。



