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	<title>福岡で発生した交通事故トラブルのご相談は│弁護士法人 あずま綜合法律事務所 &#187; お知らせ</title>
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	<description>福岡にある「弁護士法人 あずま綜合法律事務所」では不慮の交通事故による様々なトラブルを迅速に解決致します。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2020 02:41:08 +0000</lastBuildDate>
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		<title>点滅信号の意味、理解していますか？</title>
		<link>http://jiko-fukuoka.jp/column/594</link>
		<comments>http://jiko-fukuoka.jp/column/594#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 02:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jikofukuokastaff]]></dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[点滅信号の交差点での事故は、重大事故になりやすい印象があります。 それは、点滅信号の意味をきちんと理解していな...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="sign">
<p><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';font-size: 10pt"><span style="color: #000000">点滅信号の交差点での事故は、重大事故になりやすい印象があります。</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';font-size: 10pt"><span style="color: #000000">それは、点滅信号の意味をきちんと理解していない、ルールを軽視している運転手が多いからではないでしょうか。</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';font-size: 10pt"><span style="color: #000000"><span style="color: #0000ff">赤信号点滅信号の意味は、「<strong>一時停止</strong>」</span>です（道路交通法施行令第<span lang="EN-US">2</span>条）。</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';font-size: 10pt"><span style="color: #000000">赤信号点滅信号側の自動車は必ず一時停止をし、安全確認をしたうえで進まなくてはいけないのです。</span></span></p>
<p><span lang="EN-US" style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';font-size: 10pt"><span style="color: #000000"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';font-size: 10pt"><span style="color: #000000">一方、<span style="color: #0000ff">黄色信号点滅信号の意味は、「<strong>注意して進む</strong>」</span>です（道路交通法施行令第<span lang="EN-US">2</span>条）</span></span></p>
<p><span lang="EN-US" style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';font-size: 10pt"><span style="color: #000000"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';font-size: 10pt"><span style="color: #000000">赤点滅と黄色点滅の意味を混同してか、実際、赤色点滅信号にもかかわらず、一時停止せずに徐行しながら交差点に進入する車両をよく見ることがありますので、この信号の意味の理解不足が重大事故を誘発しているものと思われます。</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;font-family: ＭＳ Ｐゴシック;font-size: medium"> </span></p>
<p>点滅信号の意味をきちんと理解し、安全運転に努めましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="sign">◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇<br />
弁護士法人　あずま綜合法律事務所<br />
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</span></p>
</div>
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		</item>
		<item>
		<title>49歳女子の自賠責14級認定の頚部痛等を他覚的所見が認められると12級後遺障害を認定した事案</title>
		<link>http://jiko-fukuoka.jp/news01/563</link>
		<comments>http://jiko-fukuoka.jp/news01/563#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 22:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jikofukuokastaff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[判例ニュース]]></category>

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		<description><![CDATA[【福岡地裁令和元年９月１７日判決】（自保2060号54頁） &#160; 〔事案の概要〕 49歳女子同居の母を...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="sign">
<p>【福岡地裁令和元年９月１７日判決】（自保<span>2060</span>号<span>54</span>頁）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>〔事案の概要〕</p>
<p><span>49</span>歳女子同居の母を介護する家事従事者の原告は、路上で普通乗用車を運転して赤信号停止中、被告運転の普通乗用車に追突され、頚椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負い、<span>102</span>日実通院し、自賠責<span>14</span>級<span>9</span>号頚部痛及び頭痛等、同<span>14</span>級<span>9</span>号腰痛等の併合<span>14</span>級後遺障害認定も、頚から肩にかけての痛み及び手までのしびれ等が残存し<span>12</span>級<span>13</span>号後遺障害を残したとして、既払金約<span>195</span>万円を控除し約<span>1200</span>万円を求めて訴えを提起した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>〔判決の要旨〕</p>
<p>「本件神経症状のうち頚部痛及び上腕から手のしびれについては、<span>C5/6</span>及び<span>C6/7</span>の椎間板突出との他覚的所見があり、一定期間での寛解が具体的に見込まれるといえないため、自賠法施行令別表第二<span>12</span>級<span>13</span>号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に当たるものと認めるのが相当であり、これは、本件事故との因果関係のあるものと認められる」と<span>12</span>級<span>13</span>号を認定した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[コメント<span>]</span></p>
<p>自賠責（損保料率算出機構）において、むち打ち損傷で後遺障害<span>12</span>級<span>13</span>号の認定を受けるためには、「局部に頑固な神経症状を残すもの」であることが必要です。</p>
<p>どのような症状があれば「頑固」な神経症状にあたるのかという明確な基準は存在しませんが、<span style="color: #0000ff">実務上12級13号に認定されるためには、その症状が「医学的に<strong>証明</strong>されること」すなわち、医学的根拠に基づいた<strong>他覚的所見によって証明</strong>されることが条件</span>とされています。</p>
<p>他覚的所見として重要なのは、レントゲン検査、<span>CT</span>検査、<span>MRI</span>検査などの画像検査などの<span style="color: #0000ff"><strong>画像所見</strong></span>で、<strong><span style="color: #0000ff">当該画像所見と矛盾しない神経学的所見</span></strong>の有無も考慮されます。</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff">むち打ち損傷で12級13号が認定されるケースは非常に少なく、ハードルが高いのが現状</span></strong>です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>当事務所でも多数のむち打ち損傷案件を扱ってきましたが、自賠責に後遺障害申請をして<span>12</span>級<span>13</span>号が認められたのは「<strong><span style="color: #0000ff">神経根の圧排所見</span></strong>」が認められた場合のみで「椎間板の突出」という他覚的所見のみで<span>12</span>級<span>13</span>号が認定されたケースはありません。</p>
<p>自賠責においては、画像上「脊髄・神経根の圧排所見」が認められ、その「圧排部分に対応した神経学的異常所見が得られている」ことが重視されているものと思われます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>本判決は、圧排所見はみられてないものの、症状固定時において頚部痛等の神経症状が残存しており、<span>MRI</span>検査の結果、<span>C6/7</span>及び<span>C5/6</span>において「椎間板突出との他覚的所見」が認められるところ、<strong>本件<span>MRI</span>検査で椎間板突出が認められる頚椎に対応する神経根と、本件神経症状のうち頚部痛及び両腕から手の知覚障害（しびれ）との間には対応関係がある</strong>こと等を理由に<span>12</span>級<span>13</span>号を認定しました。</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="sign">
<p>本件事故は、<strong>時速<span>10</span>㎞程度の追突事故</strong>であったことから被告は、本件事故の態様から椎間板突出が生じ得るとは考え難いなどと主張しましたが、本判決は「本件事故によって原告に加わった力がごく軽微であり、およそ椎間板突出に影響を及ぼし得ないほどの事故態様であったことを認めるに足りる的確な証拠はない」と判断したことも特筆したい点です。</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>本判決のように、<span style="color: #0000ff">裁判をすれば自賠責において認定された等級よりも高い等級が認められる場合があります。</span></p>
<div id="sign">
<p>自賠責保険の認定内容に納得ができないときは、ぜひ交通事故問題に強いあずま綜合法律事務所にご相談ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
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</span></p>
</div>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>乗用車に衝突され死亡した直腸がん等ステージⅣの75歳男子の平均余命年数を3年と認定し2年間40％の生活費控除で稼働逸失利益を認め4割の素因減額を適用した事例</title>
		<link>http://jiko-fukuoka.jp/news01/558</link>
		<comments>http://jiko-fukuoka.jp/news01/558#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 04:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jikofukuokastaff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[判例ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jiko-fukuoka.jp/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[【大阪地裁令和元年９月４日判決】（自保2058号24頁） &#160; 〔事案の概要〕 直腸がん等に罹患しステ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="sign">
<p>【大阪地裁令和元年９月４日判決】（自保<span>2058</span>号<span>24</span>頁）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>〔事案の概要〕</p>
<p>直腸がん等に罹患しステージⅣの<span>75</span>歳男子会社代表取締役の亡Ａは、高速道路上を<span>67</span>歳原告Ｘが同乗し、この原告Ｗが運転する普通乗用車に同乗して走行中、後方から走行してきた飲酒して無免許の被告Ｙが運転し、被告Ｕが同乗する、被告Ｚ所有の普通乗用車に衝突され、両側急性硬膜下血腫等の傷害を負い、<span>21</span>日後に死亡したため、相続人の原告らは約<span>5500</span>万円等を求めて訴えを提起した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>〔判決の要旨〕</p>
<p>①「平成<span>28</span>年における<span>75</span>歳男性の平均余命は<span>12</span>年であるところ、Ａは、本件事故時点において、直腸がんが肺及び肝臓に転移した状態（ステージⅣ）であり、ステージⅣまで至った直腸がんを含む大腸がん患者の<span>3</span>年生存率が、実測生存率で<span>28.5</span>％、相対生存率で<span>30</span>．<span>3</span>％であることからすると、Ａが、本件事故後も<span>12</span>年にわたり生存していた高度の蓋然性があると認めることはできないものの、本件事故がなくても<span>1</span>年や<span>2</span>年で死亡したことを裏付けるに足りる的確な証拠もなく、<span>3</span>年生存率が約<span>3</span>割であり、本件事故時点ではその病状は安定していたことからすれば、Ａの余命は少なくとも<span>3</span>年はあったものと推認される」として平均余命年数<span>3</span>年と認定した。</p>
<p>②Ａの素因減額につき、「Ａが、本件事故当時、直腸がんの肝臓及び肺への転移やこれに伴う肝機能及び肺機能の低下に加え、心房細胞により血栓ができやすく抗凝固剤であるワーフェリンの服用が必要な状態でなければ、Ａは、適切な治療を受ければ平成<span>28</span>年<span>9</span>月上旬に死亡することはなかったものと推認される」等の理由から、<span>4</span>割の素因減額を適用した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[コメント<span>]</span></p>
<p><strong>交通事故以外に後遺症や死亡に影響したと思われるような既往症が被害者にあった場合、逸失利益の算定や素因減額が問題となることがあります</strong>。</p>
<p><span style="color: #0000ff"><strong>素因減額</strong></span>とは、<span style="color: #0000ff">被害者が事故前から有していた既往症や、身体的特徴、心因的な要因といった「素因」が、事故による損害に寄与し、損害を拡大してしまうといった場合に、被害者の素因を斟酌して損害賠償額を減額すること</span>をいいます。</p>
<p>既往症が後遺症や死亡にどの程度影響したか、素因減額をすべきか、素因減額をすることが相当として、減額を行う割合をどの程度にすべきかの判断は極めて難しいものです。医学的見解、過去の裁判例を踏まえた上で、個別具体的な事情を検討する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
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</span></p>
</div>
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		</item>
		<item>
		<title>民法改正で時効期間が延長に</title>
		<link>http://jiko-fukuoka.jp/column/593</link>
		<comments>http://jiko-fukuoka.jp/column/593#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2020 02:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jikofukuokastaff]]></dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[時効が延長になったこと、ご存知ですか？ &#160; 2017 年５月に成立した「民法の一部を改正する法律」が...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="sign">
<p>時効が延長になったこと、ご存知ですか？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2017 年５月に成立した「民法の一部を改正する法律」が<span> 2020 </span>年４月１日から施行されました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>改正前の民法では、それぞれ以下のとおり、権利を行使することができる期間が定 められています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff">不法行為に基づく損害賠償請求権</span> </strong></p>
<p>損害及び加害者を知った時から３年以内であり、かつ、不法行為の時から<span> 20 </span>年以内</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff"><strong>債務不履行に基づく損害賠償請求権 </strong></span></p>
<p>権利を行使することができる時から<span> 10 </span>年以内</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これらの期間制限については、人の生命又は身体が侵害された場合であるか、 その他の 利益が侵害された場合であるかの区別はされていませんでした。</p>
<p>しかし、人の生命・身体という利益は、財産的な利益などと比べて保護すべき度合い が強く、その侵害による損害賠償請求権については、権利を行使する機会を確保する必 要性が高いといえます。また、生命・身体について深刻な被害が生じた後、被害者は、 通常の生活を送ることが困難な状況に陥るなど、 速やかに権利を行使することが難しい場 合も少なくありません。</p>
<p>改正後の民法では、<span style="color: #0000ff">人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権について、特別に権利を行使することができる期間を長くすることとしました</span>。</p>
<p>具体的には、 不法行為と債務不履行のいずれの責任を追及する場合でも、<span style="color: #0000ff">人の生命又は身体の侵害による 損害賠償請求権の消滅時効期間は、損害及び加害者を知った時（権利を行使すること ができることを知った時）から<strong> 5 年</strong></span>、<span style="color: #0000ff">不法行為の時（権利を行使することができる時） から 20 年</span>になりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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</div>
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		</item>
		<item>
		<title>費用が心配で弁護士に交通事故相談できない？</title>
		<link>http://jiko-fukuoka.jp/column/592</link>
		<comments>http://jiko-fukuoka.jp/column/592#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 01:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jikofukuokastaff]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://jiko-fukuoka.jp/?post_type=myblog&#038;p=592</guid>
		<description><![CDATA[交通事故の被害に遭い、弁護士に相談したいけど、弁護士費用って高そう。 と弁護士に相談することをためらっている方...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="sign">
<p>交通事故の被害に遭い、弁護士に相談したいけど、弁護士費用って高そう。</p>
<p>と弁護士に相談することをためらっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>弁護士に相談したいと思ったら、まずはご加入の任意保険に「弁護士費用特約」がついていないかご確認ください。この特約がついていれば、相談料<span>10</span>万円、報酬<span>300</span>万円を上限に保険から弁護士費用を賄うことができます。</p>
<p>運転手の方の保険だけでなく、ご家族の保険も適用できる場合がありますし、火災保険や賠償責任保険についている特約が交通事故にも使える場合がありますので、お手元にある保険証券は全てチェックなさってください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>弁護士費用特約がない場合、弁護士費用は自己負担となってしまいますが、基本的に着手金は不要で、報酬は相手方から賠償金をもらった後に支払えばいいので、基本的に手出しを心配する必要はありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、裁判を起こせば弁護士費用を相手方に請求できる可能性もあるのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>弁護士に頼んだ場合のメリットやデメリットは、一度弁護士に相談してみなければなかなかわかりづらいのではないでしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1人で悩まずにぜひ交通事故問題に強いあずま綜合法律事務所にご相談ください。</p>
<p>費用のことも含めてきちんとアドバイスいたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jiko-fukuoka.jp/column/592/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>44歳女子主張の労災9級認定脳脊髄液漏出症は厚労省研究班基準及びＩＣＨＤ-3基準を満たさない等から否認し、頭痛等の14級9号後遺障害を認定した事案</title>
		<link>http://jiko-fukuoka.jp/news01/554</link>
		<comments>http://jiko-fukuoka.jp/news01/554#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 06:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jikofukuokastaff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[判例ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jiko-fukuoka.jp/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[【広島高裁令和元年12月5日判決】（自保2055号1頁） &#160; 〔事案の概要〕 44歳兼業主婦のＸは、...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="sign">
<p>【広島高裁令和元年<span>12</span>月<span>5</span>日判決】（自保<span>2055</span>号<span>1</span>頁）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>〔事案の概要〕</p>
<p><span>44</span>歳兼業主婦のＸは、片側<span>1</span>車線道路を普通乗用車を運転して走行中、スリップして対向車線から進入してきたＹ運転の普通乗用車に衝突され、頚椎捻挫、頭部打撲、両肩関節捻挫等の傷害を負い、<span>78</span>日入院、<span>155</span>日実通院し、頭痛、背部痛、頭痛の痺れ及び両上肢の痺れ等から自賠責<span>14</span>級<span>9</span>号後遺障害認定されるも、労災認定同様に脳脊髄液漏出症及び胸郭出口症候群から<span>9</span>級<span>10</span>号後遺障害（自賠責非該当）を残したとして既払金<span>723</span>万<span>0984</span>円を控除し、<span>3426</span>万<span>2158</span>円を求めて訴えを提起した。<strong><span>1</span>審裁判所は、本件事故と脳脊髄液漏出症との因果関係を認め<span>9</span>級<span>10</span>号後遺障害認定したが、<span>2</span>審裁判所は<span>1</span>審判決を変更し、Ｘの脳脊髄液漏出症の発症を否認</strong>した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>〔判決の要旨〕</p>
<p>ＸのＣＴＭ画像については、平成<span>23</span>年研究班基準上、「確定」所見を満たすと認めるに足りず、仮に、第<span>12</span>胸椎<span>/</span>第１腰椎レベルの漏出が画像上穿刺部位からの漏出と連続しないとしても、これのみをもって、Ｘにつき本件事故により硬膜の欠損及び脳脊髄液の漏出があったと認めるに足りない。そして、被控訴人の頭痛がＩＣＨＤ－<span>3</span>所定の脳脊髄液性頭痛、特発性低頭蓋内圧性頭痛のいずれであるとも認められないこと、Ｘが本件事故後約１ヶ月経過する頃までの間に起立性頭痛があったことを認めるに足りないこと、被控訴人に対して実施された、脳脊髄液漏出症に対する治療である<span>4</span>回のブラッドパッチは、短期的にも長期的にも、想定される効果があったものと認めるに足りないことを総合勘案すると、Ｘが本件事故により硬膜の欠損及び脳脊髄液の漏出が生じ脳脊髄液漏出症を発症したとは認められないというべきである。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[コメント<span>]</span></p>
<p>自賠責保険における後遺障害の等級認定実務は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行うと定められており、この認定基準において「負傷又は疾病がなおったときに残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる回復が困難と見込まれる精神的又は身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力のそう失を伴うもの」を後遺障害の対象とする、と規定されています。</p>
<p>そして、神経系統の機能の障害について、後遺障害等級第<span>12</span>級<span>13</span>号以上に該当する旨の認定をするためには、残存する症状が他覚的によって証明されること、<span style="color: #0000ff">具体的には、症状固定時に残存する自覚症状が、医学的な整合性の認められる画像所見及び神経学的所見等の他覚的所見に裏付けられることが必要</span>とされます。</p>
<p>今回の事案では、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見が乏しかったことが第<span>14</span>級<span>9</span>号と認定された（第<span>12</span>級<span>13</span>号以上の等級が認められなかった）最大の理由といえます。</p>
<p><span style="color: #0000ff">労災保険では9級10号と認定されたのに・・・</span>と思われる方もいらっしゃるかもしれません。</p>
<p>たしかに、自賠責は労災の障害認定基準を準用していますが、自賠責と労災が認定する後遺障害等級が一致しないケースもあるのです。</p>
<p>理由としては、「後遺障害診断書等の提出書類が異なる」、「一部の障害について自賠責保険独自の基準を採用している」、「自賠責保険は労災保険と異なり書面のみの審査である」ということが考えられるでしょう。</p>
<p>労働中に怪我等を負った労働者の保護という労災保険の趣旨からすれば、「いかに労働能力を喪失したか」という観点からより労働者に有利な等級認定がなされるのかもしれません。</p>
<p>しかし、裁判では本事案のように、必ずしも労災の等級通りに認定されるとは限らず、あくまでも<span style="color: #0000ff">症状固定時に残存する自覚症状が、医学的な整合性の認められる画像所見及び神経学的所見等の他覚的所見に裏付けられるか</span>が重要となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>交通事故を起こした運転手の責任</title>
		<link>http://jiko-fukuoka.jp/column/591</link>
		<comments>http://jiko-fukuoka.jp/column/591#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 01:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jikofukuokastaff]]></dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[交通事故を起こした運転手（加害者）は、次の3つの責任を負います。 &#160; ①民事上の責任 ②刑事上の責任...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="sign">
<p>交通事故を起こした運転手（加害者）は、次の<span>3</span>つの責任を負います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>①民事上の責任</p>
<p>②刑事上の責任</p>
<p>③行政上の責任</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>①の民事上の責任とは、すなわち被害者への損害賠償責任を負うということです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>②の刑事上の責任には刑事罰を伴います。加害者は法律により、自動車運転過失致傷罪、危険運転致死傷罪といった罪で懲役、禁固、罰金等の刑罰が科されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>③の行政上の責任には、運転免許の取消し、免許停止の処分といった行政処分があります。また、軽微な交通違反には反則金の納付が命じられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>軽微追突された52歳男子の接骨院等での施術の必要性は認められないとし事故との因果関係のある治療期間は3ヶ月と認定した事案</title>
		<link>http://jiko-fukuoka.jp/news01/552</link>
		<comments>http://jiko-fukuoka.jp/news01/552#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 21:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jikofukuokastaff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[判例ニュース]]></category>

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		<description><![CDATA[【東京高裁令和元年8月21日判決】（自保2053号89頁） &#160; 〔事案の概要〕 52歳男子運転手のＸ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="sign">
<p>【東京高裁令和元年<span>8</span>月<span>21</span>日判決】（自保<span>2053</span>号<span>89</span>頁）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>〔事案の概要〕</p>
<p><span>52</span>歳男子運転手のＸは、平成<span>28</span>年<span>5</span>月<span>23</span>日午前<span>8</span>時<span>12</span>分頃、さいたま市内の信号交差点で普通貨物車を運転して赤信号停止中、後方に停止していたＷ運転、Ｙ会社所有の普通貨物車がクリープ現象により前進して追突され、頚椎捻挫、右肩部挫傷及び腰部挫傷等の傷害を負い、<span>220</span>日間通院したとして、既払い金<span>120</span>万円を控除し<span>83</span>万<span>2204</span>円を求めて訴えを提起した。</p>
<p><span>1</span>審裁判所は、Ｘの事故と因果関係のある治療期間を<span>5</span>か月間と認め、接骨院の治療費約<span>25</span>万円を認定した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>〔判決の要旨〕</p>
<p>普通貨物車を運転して信号停止中、Ｙ普通貨物車に追突され、頚椎捻挫等の傷害を負い、<span>220</span>日間通院したとする<span>52</span>歳男子Ｘの受傷につき、<span style="color: #0000ff">Ｘの主治医であるＤ医師は、Ｘについて接骨院等での施術を受けることを妨げることまでしなかったものの、接骨院等での施術を必要であると考えていたと認める証拠はないのであるから、接骨院での施術が傷害の治癒のため必要で、有効であったと認めることはできないと否認</span>した。また、本件事故によりＸが受けた衝撃が軽微なものにとどまること、初診時に他覚的な所見が認められていないこと、Ｘが本件事故の後仕事を休むことなく、トラックによる運送や積み下ろしの仕事を継続していること、外傷性頚部症候群の症例<span>784</span>例の分析研究によれば、平均治癒期間が<span>73.5</span>日で中央値が<span>49</span>日程度とされることを併せ考慮すれば、Ｘの傷害について、本件事故と相当因果関係のある治療期間は<span>3</span>ヶ月とするのが相当であると判断した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[コメント<span>]</span></p>
<p>今まで多くの交通事故事案をみてきましたが、保険会社とトラブルとなるケースでよくあるのが<span style="color: #0000ff">、「事故の大きさに比して、通院が長い」</span>という事案です。</p>
<p>自賠責保険は被害者救済のための制度であるため、比較的緩やかに因果関係が認められる傾向にあり、クリープ現象により軽微追突された事案においても後遺障害<span>14</span>級<span>9</span>号が認定されたケースもあります。</p>
<p>しかし、<span style="color: #0000ff">裁判では、様々な事情を総合的に考慮して施術の必要性、有効性、施術内容の合理性、施術期間・施術費の相当性等が判断</span>されることになります。</p>
<p>本件では、接骨院での治療につき医師の同意がないこと、被害者に他覚的所見が認められていないこと、被害者が事故後も肉体労働に就いていたこと等が考慮され、実際の治療期間は<span>7</span>ヶ月超であったのに対し、本件事故と相当因果関係のある治療期間は<span>3</span>ヶ月と認定されました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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</span></p>
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		</item>
		<item>
		<title>傷害を裏付ける明確な他覚的所見はなく車両の損傷状況も重大なものとは認められない等からＸ主張の傷害を否認し請求を棄却した事案</title>
		<link>http://jiko-fukuoka.jp/news01/547</link>
		<comments>http://jiko-fukuoka.jp/news01/547#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2019 22:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jikofukuokastaff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[判例ニュース]]></category>

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		<description><![CDATA[【東京高裁平成31年3月13日判決】（自保2051号54頁） &#160; 〔事案の概要〕 男子会社員のＸは、...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="sign">
<p>【東京高裁平成<span>31</span>年<span>3</span>月<span>13</span>日判決】（自保<span>2051</span>号<span>54</span>頁）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>〔事案の概要〕</p>
<p>男子会社員のＸは、普通乗用車を運転して交差点手前で停止中、左方の駐車場から後退してきたＹ運転の普通乗用車に衝突され、頚椎捻挫、右肩関節挫傷及び腰部挫傷の傷害を負い<span>115</span>日実通院し、人身損害を残したとして、既払金約<span>15</span>万円を控除し約<span>212</span>万円を求めて訴えを提起した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>〔判決の要旨〕</p>
<p>Ｘが本件事故によって頚椎捻挫等の傷害を負ったとは認められず、その請求は棄却されるべきものと判断する。その理由は次のとおりである。</p>
<p>①　<span style="color: #0000ff">カルテ上、理学的所見又は神経学的所見の記載はほとんどなく</span>、Ｘが訴える自<span style="color: #0000ff">覚症状をそのまま記載したとみられるもの（項部痛、左項部痛、右肩痛、右上腕痛、腰痛）がほとんど</span>であることが認められ、本件事故によってＸが頚椎捻挫、右肩関節挫傷又は腰部挫傷の<span style="color: #0000ff"><strong>傷害を負ったことを裏付ける明確な他覚的所見はない</strong></span>。</p>
<p>②　Ｘは、本件事故による衝突等に関し、「突然左後方から衝撃があり、Ｘの身体は右に飛ばされ、反動で戻った際、ヘッドレストに頭部をぶつけた」等と述べるが、後退してきたＹ車の右後部角が停止していたＸ車の左側面部に衝突したという本件事故の態様からすると、<strong><span style="color: #0000ff">Ｘの上記供述内容は力学的に不合理</span></strong>である。また、本件事故による<span style="color: #0000ff">Ｘ車及びＹ車の損傷の状況</span>を検討しても、本件事故について、必然的に<strong><span style="color: #0000ff">Ｘ車の運転者の受傷をもらたす程に重大なものであったとまでは認められない</span></strong>ことを併せ考えれば、本件事故によってＸが頚椎捻挫、右肩関節挫傷又は腰部挫傷の傷害を負ったとは認められない。</p>
<p>③　ＸがＣ整骨院で右肩の治療を受けていたというのであれば、Ｃ整骨院に約半年間、<span>90</span>回通院していながら、<span style="color: #0000ff">通院証明書及び施術証明書・施術費明細書に1度も右肩に係る傷病名が記載されていないのは不自然</span>であり、<span style="color: #0000ff"><strong>本件事故後の症状に関するＸの供述は採用できない</strong></span>。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[コメント<span>]</span></p>
<p>交通事故の被害者は、加害者に対し、事故で被った損害の賠償を請求することができます。</p>
<p>もっとも、被害者の言い分通りに全ての損害の賠償が認められるわけではありません。</p>
<p>交通事故による損害として賠償を受けることができるのは、事故との因果関係が認められ、必要かつ相当な範囲の損害に限られます。</p>
<p><span style="color: #0000ff">人身事故の裁判では、当該事故の態様が本当に被害者の傷害をもたらす程に重大であったか、という点が最重視される傾向</span>にあると思われます。</p>
<p>「痛み」は、目に見えるものでなく主観的なものであるため本人の自覚症状の訴えのみを採用するのが難しい一方、事故の態様や車両の損傷からはある程度客観的に衝撃の大きさや力学的作用を判断することが可能であるからでしょう。</p>
<p>とはいえ、自覚症状が全く裁判で考慮されないわけではありません。自覚症状と受傷機序に矛盾はないか、診断書・カルテの記載との整合性はあるか、事故後の自覚症状の訴えに一貫性はあるかなどを総合的に判断し、自覚症状の訴えに信用性が認められれば証拠の一つとして採用され得るのです。</p>
<p>今回の事案では、被害者の自覚症状と受傷機序とに矛盾があり、また、訴える症状が整骨院の施術証明書・施術費明細書に記載がなかったことから、被害者の供述に信用性が認められなかったことが、請求が棄却されることになった大きな要因となったものと考えられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p>人身事故被害にあった方は、ぜひ交通事故案件の経験豊富なあずま綜合法律事務所にご相談ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="sign">
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</span></p>
</div>
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		</item>
		<item>
		<title>交通事故が起きたときはどうしたらよいか</title>
		<link>http://jiko-fukuoka.jp/column/590</link>
		<comments>http://jiko-fukuoka.jp/column/590#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 01:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jikofukuokastaff]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://jiko-fukuoka.jp/?post_type=myblog&#038;p=590</guid>
		<description><![CDATA[交通事故が発生した場合、運転手はどうすべきなのでしょうか。 道路交通法により、交通事故を起こした運転手は次の3...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="sign">
<p>交通事故が発生した場合、運転手はどうすべきなのでしょうか。</p>
<p>道路交通法により、交通事故を起こした運転手は次の<span>3</span>つの義務を負うと定められています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【車の運転手の義務】</p>
<p>①負傷者の救護活動</p>
<p>②危険防止の措置</p>
<p>③警察への届出</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>つまり、交通事故が発生したら、けが人が出た場合はまずはそのけがをした人の応急措置を行い、必要があれば<span>119</span>番通報をし、後続車の誘導等、第二、第三の事故を防ぐための対応をしなければなりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これらの義務は、同乗者にも課されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>警察への届出が済んだら、速やかに保険会社に連絡をすることも忘れないようにしましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>事故処理後、保険会社や相手方との対応や、お怪我のこと、賠償のことなど困ったことかありましたら、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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