交通事故コラム

2019.09.11更新

 交通事故の被害にあった方からよくご質問を受けるのが

 

「症状固定診断書を書いてもらった後も通院をしていいですか?」

 

「症状固定診断された後にも何度か受診したのですが、その治療費を保険会社に請求できますか?」

 

「医師に、将来手術するかもしれないって言われたのですが、手術費用は支払ってもらえますか?」

 

 

といった内容のものです。

 

 

端的に言いますと、「症状固定後の治療費」は原則として賠償対象として認められません

 

「症状固定」とは、医学的に適切な治療を継続してもこれ以上症状が改善しない状態のことをいいます。治療をしても目立った改善がみられず症状が一進一退となった状態ですね。

 

これ以上治療をしても有効でないわけですから、症状固定の治療はいわば無駄な費用の支出であり、加害者に負担させるのは不相当ということで基本的に賠償の対象とはならないのです。

もっとも、症状の内容、程度、治療の内容により、症状の悪化を防ぐなどの必要がある場合には、「将来の治療費」として賠償対象として認められる可能性があります。

また、事故による後遺症により、将来必要になることが予想される手術費用等も将来の治療費として認められる可能性もあります。

 

「可能性がある」というのは、実際に裁判等で将来の治療費が認められるかどうかはケースバイケースということです。

症状の内容、程度、将来の治療の必要性、有効性等を個別具体的に立証していく必要があります。

症状固定となる前に、医師に将来の治療の必要性や手術の要否等について書面に記載しておいてもらうなどきちんと医証を残しておくことも重要です。

 

症状固定後の治療費、将来の治療費でお悩みの方は、交通事故問題に強いあずま綜合法律事務所にご相談ください。

 

 

 

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交通事故で考えられるトラブルを解決する福岡の弁護士コラム

交通事故トラブルの専門家である福岡の「弁護士法人 あずま綜合法律事務所」は、相談者様にとって役立つ情報を提供しています。例えば、交通事故に遭ってしまった場合、高次脳機能障害になってしまうケースもあります。この際、記憶や学習に悪影響が生じ、日々の生活や仕事に支障をきたしてしまうのです。
また、高次脳機能障害に限らず、交通事故によって怪我や障害を引き起こしてしまうことは少なくありません。被害者からすると、治療費やその後の生活費が必要になります。示談交渉や調停・訴訟など、ワンストップで対応できるので気軽にご相談ください。