ひき逃げ事故や、相手方が無保険の事故にあった場合に、救済される制度があることをご存知でしょうか。
「政府の保障事業」というものです。
政府の保障事業は、自賠法に基づいて、自賠責保険又は自賠責共済による救済の対象にならない「ひき逃げ事故」や「無保険事故」の被害者に対して、健康保険または労災保険などの他の社会保険の給付や加害者からの支払いなどによってもなお損害が残る場合に、政府が加害者に代わって損害相当額を立て替え払いする制度です。
これにより、「ひき逃げ事故」や「無保険事故」の被害者も最低限の支払をうけることができます。
ただし、請求期間や支払額には制限があり、注意が必要です。
請求の際には様々な書類を揃えなければならないなど、手続き上の負担も生じます。
政府の保障事業を受けたいと思ったら、専門家に一度ご相談ください。
あずま綜合事務所では、政府の保障事業制度への請求に関するアドバイスも行っています。
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