交通事故コラム

2018.07.20更新

 相手方の保険会社はいわば交通事故のプロ、営利企業

 

 保険会社は、自社の基準(任意保険基準)に従って粛々と損害を算定し支払う手続きを行ってくれますが、その提示額は裁判所が認定する適正な損害額(裁判基準)よりかなり低く抑えられているのが現実です。

 また、いずれの基準で支払ってもらうにも、被害者側でどのくらいの損害が生じたかを立証しなければなりません。

 

 被害者のほとんどが保険や賠償問題に対して素人。損害の立証をどうしたらいいのか、適正な損害額というものがどのくらいなのかわからなくて当然です。

 

 相手がプロなら被害者側もプロをつけて初めて対等な交渉が可能となるのではないでしょうか。

 弁護士が入れば弁護士が全てのやり取りの窓口となりますので、保険会社その他の機関との対応から解放され治療に専念することが可能となります。

 

 交通事故被害に遭ったら一人で悩まずに、交通事故に強い弁護士にご相談ください。

 当事務所は、被害者の方を全力でサポートいたします。

 

 

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弁護士法人 あずま綜合法律事務所
http://www.jiko-fukuoka.jp/
住所:福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号
上ノ橋ビル3階
TEL:092-711-1826
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2018.06.11更新

 交通事故を起こしてしまった場合、事故当車の事者はどう行動すべきなのでしょうか。

 道路交通法では、交通事故を起こした場合、事故の当事者は①負傷者の救護活動、②危険防止の措置、③警察への届け出の義務を負うと定められています。事故当事者には、加害車両の運転者と被害車両の運転者だけでなく、同乗者も含まれます。

 

 事故後、速やかに①、②、③の義務を果たすことが必要です。

 

 警察へ届け出た後は、保険会社への届出をお忘れなく。被害者側も自分の加入する保険会社に連絡するようにしましょう。

 

 

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2018.05.08更新

 交通事故で怪我をしても、警察に診断書を提出して人身事故の届出をしないと、物損事故として処理されるため、交通事故証明書には「人身事故」ではなく、「物件事故」と記載されてしまいます。

 

人身事故証明書入手不能理由書」とは、何らかの理由で警察へ人身事故の届出ができなかった場合に、「人身事故としての交通事故証明書」を「入手できなかった理由」を書いた書類のことです。

 

自賠責保険請求には、「交通事故証明書」が必須書類とされていますが、正当な理由があれば、物件事故証明書に「人身事故証明書入手不能理由書」を添付して請求することができます。

正当な理由とは、 受傷が軽微で検査通院のみであった、受傷が軽微で短期間で治療を終了した、私有地など警察がタッチしない公道以外の場所で発生した事故だった、などです。

 

まれに、保険会社の担当者から、「人身事故の届出をしなくても、『人身事故証明書入手不能理由書』があれば自賠請求できますから、人身事故届をださなくてもいいですよ」と言われた、といって人身事故に切り替えていない方がいらっしゃいますが、その対応はおすすめしません。

 

物件事故として処理されていると軽微な事故とみなされ、後に後遺障害申請をした際などに不利になる可能性等があるからです。

 

交通事故で怪我をした場合は、可能な限り警察に人身事故の届出をするようにしましょう。

 

 

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2018.04.16更新

  交通事故証明書とは、交通事故が発生したことを公的に証明する書類で、損害賠償請求、保険金請求、自賠責請求の際には必ず必要となります。

 

 事故の発生を警察に届け出て、警察による事故の捜査が終わると、警察から自動車安全運転センターに事故の関係書類が送付されます。そのタイミングで自動車安全運転センターに交通事故証明書の発行を申し込むと、交通事故証明書を取付けることができます。

 

事故から間を空けて人身事故の届け出をした場合、その情報が自動車安全運転センターに送られる前に交通事故証明書を取付けると、交通事故証明書の記載が「人身事故」ではなく「物件事故」になってしまいますので注意が必要です。

 

(申請の流れ)

①警察署、交番、保険会社の窓口、免許センターで申し込み用紙(払込取扱票)を取得する

②自動車安全運転センターの窓口もしくは郵便局で申請する。

発行手数料540円を支払う。

③自動車安全運転センターの窓口で申請した場合はその場で取得することができ、郵便局で申請した場合は10日ほどで郵送されてくる。

 

交通事故証明書は、当事者だけでなく、保険会社の担当者や代理人である弁護士等も取り付けることができます。当事務所では、必要に応じて迅速に交通事故証明書を取付け、依頼者の方にお渡ししています。お気軽にお問い合わせください。

 

 

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2018.03.14更新

 通院時のタクシー代は、タクシー利用が「必要かつ相当」といえる範囲であれば認められます。「必要かつ相当」なものだと認められるのは、足を骨折していて自分で運転できない・公共交通機関の利用が困難な場合や、自宅近くにバスや電車が通ってないなど他に代替交通手段がないなどの理由がある場合です。

 

公共交通機関の利用が可能であったり、自身で運転して通院することが可能であるにもかかわらずタクシーを利用したり、怪我が回復したにもかかわらずタクシー利用を継続するなど、過剰なタクシー利用は保険会社とのトラブルの元になりますので控えるようにしましょう。後々、保険会社と揉めないためには、タクシー利用が「必要かつ相当」であると認められる可能性が高い場合であっても、あらかじめ保険会社の了承を得ておくことが望ましいといえます

タクシー代を請求するためには、原則として領収証が必要となりますので、通院時の領収書を整理してきちんと保管するようにしましょう。

 

怪我や治療期間によっては、タクシー代といえども高額になるケースもあり、保険会社との交渉が必要になる場合もあります。ご自身のタクシー代が認められるか不安な場合は、ぜひ弁護士にご相談いただき、安心して治療に専念していただければと思います。

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交通事故で考えられるトラブルを解決する福岡の弁護士コラム

交通事故トラブルの専門家である福岡の「弁護士法人 あずま綜合法律事務所」は、相談者様にとって役立つ情報を提供しています。例えば、交通事故に遭ってしまった場合、高次脳機能障害になってしまうケースもあります。この際、記憶や学習に悪影響が生じ、日々の生活や仕事に支障をきたしてしまうのです。
また、高次脳機能障害に限らず、交通事故によって怪我や障害を引き起こしてしまうことは少なくありません。被害者からすると、治療費やその後の生活費が必要になります。示談交渉や調停・訴訟など、ワンストップで対応できるので気軽にご相談ください。