交通事故コラム

2018.12.26更新

 

 

交通事故により、日常生活や社会生活が困難な障害を残すこととなった場合、福祉サービスにより支援する制度があります。

 

① 障害福祉サービス 対象:障害者等

障害者等の自立した生活を支援することを目的に、個別に必要な支援をする自立支援給付と市町村等の創意工夫により実施する地域生活支援事業のサービスがあります。

障害福祉サービスを利用するには、市区町村に申し出て、障害程度(支援)区分の認定を受けるなど、支給決定を受ける必要があります。支給決定を受けると障害福祉サービス受給者証が交付されます。

 

主なサービスは以下のとおりです。

 

 ○自立支援給付

介護給付:ホームヘルプ、重度訪問介護、ショートステイ、施設入所支援等

相談支援給付:自立訓練、就労移行支援、グループホームなど

自立支援医療:更生医療、育成医療、精神通院医療

補装用具の給付

 

 ○地域生活支援事業

障害者やその家族等からの相談に応じる相談支援、障害者等の創作的活動など社会との交流を図るための地域活動支援センター、福祉ホーム等

 

②障害者手帳  対象:障害者等

障害福祉サービスを利用するための受給者証とは別に、傷害の程度によって障害者手帳の交付を受けることができます。

障害者手帳の交付を受けることによって利用できる福祉サービスには、住宅設備改善費などの支給、車椅子や杖などの給付、所得税や住民税の控除、鉄道やバスの割引等があり、地域や手帳の種別・等級によって異なります。

 

交通事故で障害が残った場合、被害者の方は多くの不自由に直面することになります。しかし、上記のように様々な支援を受けることが出来ますので、お住まいの市区町村の障害福祉担当部署に相談されるとよいでしょう。

 

そして、交通事故の賠償問題については、お一人で悩まずに、是非交通事故問題に強いあずま綜合法律事務所にご相談ください。

 

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交通事故で考えられるトラブルを解決する福岡の弁護士コラム

交通事故トラブルの専門家である福岡の「弁護士法人 あずま綜合法律事務所」は、相談者様にとって役立つ情報を提供しています。例えば、交通事故に遭ってしまった場合、高次脳機能障害になってしまうケースもあります。この際、記憶や学習に悪影響が生じ、日々の生活や仕事に支障をきたしてしまうのです。
また、高次脳機能障害に限らず、交通事故によって怪我や障害を引き起こしてしまうことは少なくありません。被害者からすると、治療費やその後の生活費が必要になります。示談交渉や調停・訴訟など、ワンストップで対応できるので気軽にご相談ください。